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重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者に対し医療費の一部助成をすることによって保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ります。
助成対象者
・身体障害者1級・2級・3級の一部(内部障がい)の方
・療育手帳A判定または重度診断の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院に限る)
※主たる生計維持者の前年の所得が次の限度額未満の方
| 扶養親族等の数 | 所得の限度額 |
|---|---|
| 0人 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,175,000円 |
| 5人 | 7,388,000円 |
助成の範囲
入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は入院を除く。
※食事療養費標準負担額、生活療養標準負担額および訪問看護基本利用料、保険外の費用を除く。
医療費の自己負担額
| 区分 | 自己負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | なし | ||
| 3歳以上65歳未満 | 非課税世帯 | ||
| 課税世帯 | 医療費の1割負担
※月額の上限額 ・通院12,000円 ・入院44,400円 |
||
| 後期高齢者医療被保険者 | 非課税世帯 | なし | |
| 課税世帯 | 後期高齢3割負担 | 医療費の1割負担
※月額の上限額 ・通院12,000円 ・入院44,400円 |
|
| 後期高齢1割負担 | |||
助成を受けるには
医療費の助成を受けるには、重度心身障害者医療費受給者証の交付を受ける必要があります。次の必要なものをお持ちのうえ役場総合庁舎または保健福祉センターへ申し出ください。
<手続きに必要なもの>
・健康保険証
・印鑑
・身体障害者手帳
・療育手帳または「重度」の判定(診断)書
・精神障害者保健福祉手帳
※転入された方は所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数および市町村民税額の記載のあるもの)または源泉徴収票、市町村民税特別徴収額通知書、確定申告書の写しなど、所得額等がわかる書類が必要です。
受給者証
対象者には受給者証を交付します。病院等では保険証と一緒に窓口にお出しください。
次に当てはまる場合は、記載内容の変更をする必要、返却の必要がありますので、必ず受給者証をお持ちのうえ担当まで届け出てください。
<届出が必要な場合>
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・町外へ転出するとき
・受給者が死亡したとき
お問い合わせ先
総合庁舎保健福祉課(TEL:01586-2-5864)
総合支所福祉課(TEL:01586-5-3765)
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