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国民年金
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
【国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。】
●第1号被保険者
自営業、学生、無職など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
●第2号被保険者
厚生年金、共済組合などに加入している会社員、公務員など
●第3号被保険者
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
【次に該当する方は、希望により加入できます。(任意加入被保険者)】
●日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給権を満たすためであれば、70歳未満まで加入できます。)
●海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
主な届出
| このようなとき | 届出先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 勤め先を退職したとき (厚生年金や共済組合をやめたとき) |
・役場住民税務課
・総合支所地域振興課 |
・印鑑 ・年金手帳 ・退職した年月日がわかる書類 |
| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき (離婚、死別、収入が増えたときなど) |
・印鑑 ・年金手帳 ・扶養されなくなった年月日がわかる書類 |
|
| 任意加入するとき、やめるとき | ・印鑑 ・年金手帳 |
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| 保険料を納めるのが困難なとき ・納付免除申請をするとき ・学生納付特例申請をするとき ・納付猶予申請をするとき |
・印鑑 ・年金手帳 ・学生証(学生納付特例を申請される場合) ・雇用保健受給資格者証、離職票(失業している場合) |
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| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき (結婚したとき、収入が減ったときなど) |
配偶者の勤務先 | ・年金手帳 |
| 第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき (共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど) |
||
| 年金手帳をなくしたとき | 役場、総合支所または勤務先 | ・印鑑 |
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。第1号被保険者は、付加保険料として月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)を追加すれば、より多くの年金を受けられます。
納付の方法など
●第1号被保険者
社会保険庁から送付された納付書により金融機関などで納めてください。
※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
●第2号被保険者
給料からの天引きにより納付されます。
●第3号被保険者
厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1(半額免除は8分の6)となります。
関連サイト
お問い合わせ先
住民税務課(TEL:01586-2-5863)
地域振興課(TEL:01586-5-3761)
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