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固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している方。
※「所有している人」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産課税台帳等に登記又は登録されている人をいいます。
※売買等によって実際の所有者が変わったとしても、登記簿の名義変更手続きや登記されていない家屋の場合は家屋異動届を1月1日現在において完了していない場合には旧所有者がそのまま納税義務者となります。
※共有資産について
共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付しております。
固定資産の評価
固定資産の評価基準に基づき固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
土地と家屋の価格は原則として3年ごとの評価替で見直されます。
償却資産については、申告書を提出していただき、毎年評価し、価格を決定します。
納期
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 5月31日まで |
| 第2期 | 7月31日まで |
| 第3期 | 9月30日まで |
| 第4期 | 11月30日まで |
税金のお支払い
納入書による現金でのお支払い、または、口座振替によるお支払いとなります。
お問い合わせ先
総合庁舎住民税務課(TEL:01586-2-5863)
総合支所地域振興課(TEL:01586-5-3761)
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