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離婚したとき

離婚届

概要

■届出期間
協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
ただし、裁判離婚の場合は別に定めがあります。
■届出人
原則として夫または妻。離婚届にそれぞれ署名・押印をしてください。

必要なもの

・届出人の身分証明書※身分証明書の種類
・離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2名の署名・押印)
・届出人の印鑑(届出書に押したもの)
・裁判離婚の場合、調停調書の謄本等
・戸籍の全部事項証明(謄本)(湧別町に本籍のない人)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

※届出人の本人確認のため身分証明書の提示が必要となります。

関連手続き

・印鑑登録の再登録(離婚により姓が変わる方)
・転居届、転出届、転入届(離婚届と一緒に住所の変更をする場合) ・子ども手当 ・児童扶養手当 ・ひとり親家庭等医療制度

届出先

・役場庁舎窓口・総合支所窓口・中湧別出張所窓口
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月30日から翌年1月4日までの休業日は、平日と同じ時間内で役場庁舎と総合支所の日直が受付いたします。

お問い合わせ先

総合庁舎住民税務課住民係(TEL:01586-2-5863)
総合支所地域振興課住民係(TEL:01586-5-3761)

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